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2014.04.23

2015年の派遣法改正とは別に忘れないでいただきたいのは「労働契約(直接雇用)申込みみなし制度」

◆忘れられている「労働契約申込みみなし制度」

 派遣先企業のみならず、派遣元企業(人材派遣会社)においても、「労働契約(直接雇用)申込みみなし制度」の存在を忘れているのではないでしょうか。それは、2013年の派遣法改正にて成立したにも関わらず、問題点があると3年間、施行を猶予されている制度です。派遣先企業や派遣元企業は、再度、思い出していただきたいのです。尚、施行期日は、2015年(平成27年)10月1日付の予定です。

◆『労働契約申込みみなし制度』とは

 当該規定は、違法派遣の場合における直接雇用の促進を前提としています。即ち、派遣先が、以下の【a】~【d】のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、派遣労働者に対し、当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなすものとする規定です。施行期日は、2015年(平成27年)10月1日付の予定です。
【a】禁止業務(第4条第1項各号)への派遣受入れ。
【b】無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ(第24条の2)。
【c】期間制限を超えての派遣受入れ(第40条の2)。
【d】所謂「偽装請負」の場合(第26条第1項各号)。
 尚、「登録型派遣の原則禁止(第35条の3第1項関係)」に違反して常時雇用する労働者でない者の派遣受入れは、「みなし制度」に掲げる行為に追加するとの規定(第40条の6第1項関係)により抵触することとなります。そして、「みなし制度」に関し、厚生労働大臣は、必要な助言、指導または勧告、公表をすることができると規定(第40条の8第1~第3項関係)しています。