2014.04.30
2015年の派遣法改正により「26業務は廃止」され“旧5号業務(4-3号業務)も消滅”へ
◆「政令26業務の廃止」で“旧5号業務も消滅”へ
2015年の労働者派遣法の改正により、「政令26業務(専門26業務)は廃止」されるのです。その「政令26業務の廃止」に伴い、「旧5号業務」即ち、現行の「4-3号業務(事務用機器操作)」も廃止されるのです。これで「旧5号業務」は、派遣法改正において、再び問題が噴出することになるのです。なぜなら、「政令26業務」に従事する就業人数は多く、また「有期雇用」のうえ、そして長期雇用とリスクの集合体と言えるからなのです。派遣法改正により、「旧5号業務」に従事する派遣労働者の無期雇用への転換が叶わず、“雇止め”が実施されれば、大きな社会問題となることを懸念します。
Category:労働者派遣法