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2014.05.12

“2015年の派遣法改正”により「自由化業務」も「抵触日」も「クーリング期間」もなくなります

◆「抵触日」や「クーリング期間」はなくなります

 厚生労働省は、2015年に『改正労働者派遣法』の施行を目指しています。今回の「労働者派遣法改正案」では、「政令26業務」や「自由化業務」、そして「抵触日」や「クーリング期間」もなくなるのです。それにより、新たに派遣元企業(人材派遣会社)を悩ませることになるのは、“雇用安定措置”です。

◆「雇用安定措置」とは

 「雇用安定措置」とは、同一の有期雇用派遣労働者の受入期間が上限に達した場合、希望を聴取たうえで、(1)派遣先への直接雇用の申し入れをする、(2)新たな派遣就業先を提供する、(3)派遣元での無期雇用に転換する、のいずれかの措置を講じることが義務付けられるのです。この措置は、派遣先や派遣元(人材派遣会社)にとって、非常に重い義務化と言えるものなのです。