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2014.11.11

野党に望むべくは“均等待遇”の前に政府や厚生労働省が言う「均衡待遇」の定義を正すべきでは?

◆派遣先企業や人材派遣会社が理解していない「均衡待遇」

 政府や厚生労働省が、労働関係法において頻繁に使用するキーワードに「均衡待遇」が挙げられます。また、2015年の「労働者派遣法改正案」においても、今臨時国会の中で、野党は「“均等待遇”にすべきだ」と主張しています。それに対し、政府は「均等は誰を基準にして均等にすればいいのかが明確でない」とか、「わが国の給与体系は職能給を原則としているので難しい」等と、全く噛み合わない会話を続けているのです。しかしながら、派遣先企業や人材派遣会社は、「均衡待遇」を理解していない現状にあるのです。「均衡待遇」は、2015年の「労働者派遣法」だけでなく、「労働契約法」や所謂「パートタイム労働法」においても使用されているのです。派遣先企業や人材派遣会社においても理解できるように、まずは野党には、政府・厚生労働省に「均衡待遇」を正していただきたいのです。

【ご参照】

◆派遣労働者の処遇
均衡待遇の推進
・派遣先は、派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事する労働者の賃金に関する情報を提供する等の適切な措置を講ずるよう配慮するものとする。
・その他、派遣労働者の賃金について、均衡が図られたものとなるために派遣元事業主及び派遣先が行うことが望ましい事項を指針に規定する。
・派遣先は、派遣先の労働者に対し業務の遂行に密接に関連した教育訓練を実施する場合は、一定の場合を除き、派遣元事業主の求めに応じ、同じ業務に従事している派遣労働者にも実施するよう配慮するものとする。
・派遣先は、派遣労働者に対しても、派遣先の労働者が利用している一定の福利厚生施設の利用の機会を与えるよう配慮するものとする。
・派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について配慮した内容について、派遣労働者の求めに応じて説明するものとする。

◆「労働者派遣法改正案」(平成26年9月29日付:臨時国会提出)

 URL http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/hakenhou_youkou.pdf