2015.08.25
2015年の派遣法改正により人材派遣業界は「雇用形態(有期・無期雇用)により分類される
◆分類される人材派遣業界、貴社の選択は?
2015年の「労働者派遣法改正案」は、参議院で審議が継続されており、成立が濃厚になって参りました。今回の「改正案」では、業務単位から「人単位」となり、有期雇用の労働者は3年で「雇用安定措置」が義務化されるのです。一方、無期雇用の労働者は、期間の定めがなく、いつまでも派遣が可能になるのです。これにより、人材派遣会社は、「有期雇用の人材派遣会社」、あるいは「無期雇用の人材派遣会社」のふたつに大きく分類されることになるのです。果たして、貴社の選択は?
Category:労働者派遣法