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2015.09.14

2015年の派遣法改正で増加する「期間の定めがない派遣労働者(派遣社員)」

◆2015年の派遣法改正により派遣先企業の要望は「無期雇用の派遣労働者(派遣社員)」

 2015年の『改正労働者派遣法』は、9月11日(衆議院本会議)に可決・成立し、9月30日に施行されます。これにより、派遣先企業の要望は大きく変わることになるのです。なぜなら、派遣法改正で「期間の定めがない派遣労働者」は、いつまでも派遣が可能になるからです。しかしながら、派遣元企業(人材派遣会社)のうち、無期雇用に応じる人材派遣会社は限定されることになるのです。その事由は、人材派遣会社が“無期雇用のリスク”を認識しているからに他ありません。従って、人材派遣業界の勢力地図は激変することになるかもしれないのです。