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2015.10.23

『改正労働者派遣法(2015年)』施行で派遣期間は事業所、個人単位で上限3年に

◆2つの期間制限が適用される

 2015年の『改正労働者派遣法』施行(9/30日付)により、(1)派遣先の同一の事業所に派遣できる期間(派遣可能期間)は、「原則、3年」が限度(事業所単位)となりました。3年超で派遣を受入れる場合は、意見聴取(過半数労働組合等)が必要です。この点から、“原則”という文言が付記されているのです。一方、(2)同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対して派遣できる期間は、「3年」が限度(個人単位)です。
 但し、前者(1)によって、派遣可能期間を延長した場合でも、後者(2)の個人単位の期間制限を超えて、同一の有期雇用派遣労働者を、引き続き同一の組織単位に派遣することはできない点に留意する必要があるのです。

★2015年の派遣法改正を解説する!10~11月『請負化推進セミナー』開催のご案内

【テーマ】
(1)『改正労働者派遣法』のポイント(実務的な問題点を解説) 
(2)厚生労働省(労働局)の行政指導の動向について
(3)『同一労働同一賃金推進法』について 
(4)「労働契約申込みみなし制度」について 
(5)廃止される「特定派遣」の影響と課題 
(6)「適正な請負」のポイント(厚生労働省・労働局が教えてくれない請負)

◆開催日時・場所(会場:ビル名)等

 ※セミナー時間は、「14:30~16:30(各会場共通)」。受付:14時より。
◇10月28日(水)【広 島】 ホテル広島ガーデンパレス
◆11月 5日(木)【札 幌】 アスティ45
◆11月10日(火)【那 覇】 那覇市ぶんかテンブス館
◆11月13日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◆11月18日(水)【松 山】 ホテルJALシティ松山
◆11月25日(水)【仙 台】 AER(アエル)
◆11月26日(木)【東 京】 東京国際フォーラム
※協議会「ホームページ」 ⇒ 「催事情報」 ⇒ 「お申込みフォーム」となります。

◆社団法人全国請負化推進協議会 事務局

 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
 URL:http://www.ukeoi.jp