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2015.11.04

2015年の『改正労働者派遣法』施行に伴い派遣元事業主は「事業所単位の期間制限」の確認を!

◆派遣元は派遣先から「抵触日通知」の確認を

 2015年の『改正労働者派遣法』が施行(9/30日付)されました。新たな労働者派遣を行うに際し、派遣先事業所においては、すでに労働者派遣の役務の提供が行われていたか否かについて、派遣元事業主が把握することができない為、「事業所単位の派遣可能期間(原則、3年)」を超えて労働者派遣の提供を行ってしまう恐れがあります。
 従って、派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に当たり、予め、派遣元事業主に対し、労働者派遣の役務の提供が開始される日以後、当該派遣先事業所その他派遣就業の場所において「期間制限に抵触することとなる最初の日」を通知しなければなりません。そして、派遣元事業主は、当該「通知」がない場合は、当該者との間で労働者派遣契約を締結してはならないこととされていますので留意ください。
 尚、派遣先の「事業所単位の派遣可能期間」が延長された場合であっても、「派遣労働者個人単位の期間制限」を超えて同一の組織単位に同一の派遣労働者を派遣してはならないのは、言うまでもありません。