2015.11.11
『改正労働者派遣法(2015年)』施行によって有期雇用の派遣労働者は「旧政令26業務」も自由化業務も派遣期間は上限3年に
◆派遣法改正により有期雇用の派遣は上限3年に
『改正労働者派遣法』が施行(9/30日付)され、「旧政令26業務」の派遣期間は、自由化業務と同じ3年になりました。これは、派遣先企業様や人材派遣会社様が活用してきた「長期派遣」が、実質的に喪失したことを意味しているのです。この派遣期間の「上限3年」は、今後、エンジニア派遣業界において、より一層大きな影響を与えることになるでしょう。
★2015年の派遣法改正を解説する!11月『請負化推進セミナー』開催のご案内
【テーマ】
(1)『改正労働者派遣法』のポイント(実務的な問題点を解説)
(2)厚生労働省(労働局)の行政指導の動向について
(3)『同一労働同一賃金推進法』について
(4)「労働契約申込みみなし制度」について
(5)廃止される「特定派遣」の影響と課題
(6)「適正な請負」のポイント(厚生労働省・労働局が教えてくれない請負)
◆開催日時・場所(会場:ビル名)等
※セミナー時間は、「14:30~16:30(各会場共通)」。受付:14時より。
◆11月18日(水)【松 山】 ホテルJALシティ松山
◆11月25日(水)【仙 台】 AER(アエル)
◆11月26日(木)【東 京】 東京国際フォーラム
※協議会「ホームページ」 ⇒ 「催事情報」 ⇒ 「お申込みフォーム」となります。
◆社団法人全国請負化推進協議会 事務局
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
URL:http://www.ukeoi.jp
Category:労働者派遣法