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2016.02.10

《重要・ご案内》★2015年の『改正労働者派遣法』施行に伴い『労働者派遣事業関係業務取扱要領(厚生労働省)』が“更新(2016年1月28日付)”されました

◆『業務取扱要領』を更新

 この度、厚生労働省は、2015年『改正労働者派遣法』施行(9/30日付)に伴い、『労働者派遣事業関係業務取扱要領』の内容を【更新:2016/1/28日付】しましたので、ここにご案内致します。更新ポイントは、次の3点です。下記URLよりご確認ください。

◆【更新ポイント】

(1) マイナンバー制度に関連
 ・第3及び第4に関し、個人番号(マイナンバー)を取得しないことが随所に盛り込まれた。
(2)個人情報保護法に関連
 ・第10 個人情報保護法の遵守等
  ⇒ 「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成24年厚生労働省告示第357号)」に留意のこと。
(3)派遣元責任者講習
 ・第14 その他(2 派遣元責任者講習 (1)概要)
  ⇒ 派遣労働者に対し、『改正労働者派遣法』以外のその他労働関係法令の周知徹底を図ること。
 ・第15 様式集 労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について(様式第15号)
  派遣労働者に関する就業規則・労働契約の記載事項
  ⇒ 教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする規定がある。

【ご参照】

★『労働者派遣事業関係業務取扱要領』(平成28年1月28日以降)
 URL http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html