2016.04.18
(23)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(社会保険の加入状況の確認関係)2016年
◆社会保険の加入状況の確認関係
【Q23】 派遣労働者が被扶養者として配偶者の社会保険に加入している場合の取扱如何。
【A23】 派遣元事業主は派遣先に対して、当該派遣労働者が派遣元事業主の社会保険に加入していない旨及び要件を満たしていない事実を通知しなければならない。(例:1週間の所定労働時間が○時間であるため、等。)
なお、社会保険は強制加入であることから、派遣労働者が社会保険の加入要件を満たすなら、配偶者の社会保険から離脱することになる。
【ご参照】
◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
Category:労働者派遣法