2016.04.18
(24)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(社会保険の加入状況の確認関係)2016年
◆社会保険の加入状況の確認関係
【Q24】 個人情報保護の観点から、社会保険の資格取得届や被保険者証の写しではなく、事業所又は事業主の適用証明書の写し等(雇用保険適用事業所設置届事業主控や健康保険・厚生年金保険適用届の控等)で代替することはできないか。
【A24】 派遣元事業主の労働者が適正に社会保険に加入していることを証明するために、派遣先に社会保険の資格取得届や被保険者証の写しを提示することとしている。
当該内容が証明できるのであれば、必ずしも資格取得届や被保険者証の写しではなくても構わないが、事業所又は事業主の適用証明書の写し等は、当該派遣労働者を社会保険に加入させていることが証明できないことから認められない。
【ご参照】
◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
Category:労働者派遣法