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2016.04.18

(25)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(社会保険の加入状況の確認関係)2016年

◆社会保険の加入状況の確認関係

【Q25】 社会保険の被保険者証等の写しの提示については、同一事業所に同一の派遣労働者を就業させ続ける予定の場合でも、労働者派遣契約を更新する度に行わなければならないのか。
【A25】 労働者派遣契約の更新等の場合、派遣労働者の交代や法第35条による通知の内容の変更がない限り、改めて提示しなくても差し支えない。

【ご参照】

◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html