2016.04.20
(29)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(雇用安定措置関係)2016年
◆雇用安定措置関係
【Q29】 雇用安定措置のうち、その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置(法第30条第1項第4号)について、教育訓練を実施する日には給料を支払うが、教育訓練を実施しない日には休業手当を支払うという扱いは認められるのか。
【A29】 教育訓練を実施する日には給料を支払い、教育訓練を実施しない日には休業手当を支払うことは、雇用安定措置のひとつとして認められる。
【ご参照】
◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
Category:労働者派遣法