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2016.04.20

(30)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(キャリアアップ措置関係)2016年 

◆キャリアアップ措置関係

【Q30】 キャリアアップ措置が改正法施行前に締結された労働者派遣契約により派遣される派遣労働者も対象とする場合、どの時点を起点にキャリアアップ措置の対象と考えるのか。例えば、改正法施行前に1年を超える労働契約を締結したが、改正法施行後は労働契約期間が残り3か月未満となっていた場合においても、キャリアアップ措置の対象となり、キャリアアップ措置が講じられなかったら違反という評価を受けることになるのか。
【A30】 改正法施行後の労働契約期間の残期間が短いならば、当該派遣労働者に対してはキャリアアップ措置を講じなくても構わないというものではなく、労働者派遣契約や労働契約の締結の時期を問わず、改正法施行後に雇用している派遣労働者については、キャリアアップ措置を講ずることが求められる。

【ご参照】

◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html