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2016.06.08

(4)『改正労働者派遣法(平成27年9月30日施行)』に関するQ&A[第3集]』キャリアアップ措置関係 2016年 厚生労働省

【Q4】 労働者派遣法第30条の2に基づき、派遣元事業主の業務命令により段階的かつ体系的な教育訓練を行う場合、派遣労働者に支払われる賃金が、派遣先での就業中の賃金よりも、下回っても構わないか。
【A4】 この教育訓練は派遣元事業主の義務として雇用関係の下で行うものであるため、労働基準法上の労働時間として実施する必要がある。
 また、その場合の賃金の額は、原則として通常の労働の場合と同額とすべきである(例外としては、複数の派遣先・派遣業務に就いていた場合にその平均額を用いること、業務に関する特殊な手当は不支給とすることを想定。)。

【ご参照】

●ブログ記事(2016/6/2日付)
 :「★2016年 厚生労働省は『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第3集]』を公表しました」
  URL http://www.jsbb.jp/rh/35080/