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2018.01.11

《重要》厚生労働省による派遣事業の許可基準緩和(資産要件撤廃)は“条件付き特例”一般の民間企業は無関係!

◆あくまで条件付き特例

 この度、厚生労働省が公表(1/4日付)した『労働者派遣事業関係業務取扱要領の改正概要(2018/1/1改正)』について、以下に注意点を記載します。
 該当項目は、「第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続」に関する改正箇所で、許可の申請に係る財産的基礎の要件に、《地方公共団体による債務保証契約等がある場合は通常の資産要件を満たしていなくても差し支えないこととする旨を追加》した点です。この点に関し、例えば、農業に従事する外国人労働者を受け入れるNPO法人の農協等を対象とした場合等、地方公共団体が「債務保証契約」や「損失補償契約」等を締結している場合、地方公共団体が債務負担行為として予算で定めておく場合に、通常の「資産要件」を満たしていなくても差し支えないとするものです。即ち、こうした事例の場合に、小規模経営の事業を継続する環境を整えるという趣旨です。従って、「債務保証契約等」の締結がない一般民間企業様は、当該の許可基準緩和は全く対象外です。

【ご参照】

●ブログ記事(2018/1/10日付)
 :『厚生労働省は『労働者派遣事業関係業務取扱要領の改正概要』を公表(2018年1月1日改正)しました』
  URL http://www.jsbb.jp/rh/40835/
●ブログ記事(2017/12/12日付)
 :『日経新聞の誤報記事に振り回される特定派遣事業者はどうなるのか?』
  URL http://www.jsbb.jp/rh/40691/