2018.03.06
派遣法改正にて廃止された特定派遣の事業所登録について 厚生労働省
◆旧法の経過措置等関係
【Q3】
特定労働者派遣事業は、平成27年9月30日以降に新たに事業所を増やし開設することができるか(改正法附則第6条第2項及び法第11により変更届を提出することで開設できるか)。また、同年9月29日までに事業所を開設したが、届出が大幅に遅れていた場合には、同様に変更届が受理されるか。
【A3】
(旧)特定労働者派遣事業に関する経過措置については改正法附則第6条に規定されているが、事業所の新設に係る法第11条第1項後段については、改正法附則第6条第2項において(旧)特定労働者派遣事業に対して適用しないこととされているため、改正法施行後は新設の届出はできない。また、平成27年9月29日までに事業所を開設したが届出が遅れていた場合であっても、新設に係る変更届を受理することはできないので留意すること。
改正法施行後に事業所を新設する場合、当該事業所については、労働者派遣事業の許可を申請しなければならない。この場合、当該許可を申請する事業所について許可要件を満たす必要があり、経過措置期間中の(旧)特定労働者派遣事業を行っている事業所を含めて許可要件を判断するものではない。
なお、当該許可申請については、当該事業主は他の事業所において既に(旧)特定労働者派遣事業を行っていることから、1つの事業所のみを有することが要件である小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置は対象とならないことに留意すること。
【ご参照】
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