2018.08.29
「無期転換ルール」にて増加する直接雇用の契約社員から「派遣契約への切り替え」は派遣法違反に
◆離職後1年以内の派遣受け入れは派遣法違反に
『改正労働契約法(2013/4/1日付施行)』に基づき、この4月から「無期転換ルール」が実効となりました。と言うのも、当該法に規定する通算契約期間のカウントは、施行日以後に開始された「有期労働契約」が対象で、2018年4月1日付で5年超となったからです。それに合わせ、数多くの企業様は、直接雇用する契約社員を「雇止め」し、人材派遣会社から「派遣社員」として受け入れている実態があるのです。実際、人材派遣会社でも、労働者と共に派遣契約が受注でき、喜んでいる人材派遣会社も数多くあるのです。
派遣先企業様や人材派遣会社の皆様に正しく認識していただきたいのは、直接雇用の労働者を派遣社員として受け入れたり、派遣したりすることは、現行の『労働者派遣法』において禁止されているのです。未曾有の労働力不足の影響もあり、派遣先企業様や人材派遣会社においても、黙認している企業様もあるという現実です。改めて、「離職後1年以内の派遣契約の受け入れ・派遣は禁止」ということを、正しく認識していただきたいものです。
【ご参照】
●ブログ記事(2013/2/19日付)
:『《誤解》離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止』
URL http://jsbb.jp/news/cate04/21769