2018.09.06
2018年に成立の『働き方改革関連法』は2019年4月1日から順次施行されます
◆「ポイント」は3つ
2018年の延長国会で『働き方改革関連法』が成立(6/29日付)しましたが、そのポイントは、次の3点です。
【ポイント】
(1)時間外労働の上限規制の導入
(2)年次有給休暇の確実な取得が必要
(3)正規雇用労働者と非正規雇用も労働者の間における不合理な待遇差を禁止(同一労働同一賃金)
◆大企業と中小企業で異なる「施行日」
施行日については、大企業に対し、上記(1)及び(2)が2019年4月1日から施行され、(3)は2020年4月1日からの施行予定です。一方、中小企業に対しては、上記(1)は2020年4月1日から、また、(2)は大企業と同じで2019年4月1日から、(3)については、2021年4月1日からの施行予定です。
◆“不合理な待遇差”は禁止
とりわけ上記(3)に関しては、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与等の個々の待遇ごとに“不合理な待遇差”が禁止されます。因みに、過日、最高裁は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間における“不合理な待遇差”に関わる判決(6/1日付)をくだしました。
【ご参照】
●ブログ記事(2018/6/29日付)
:『《速報》本日、『働き方改革関連法(同一労働同一賃金)』が可決、成立しました!2018年6月29日』
URL http://jsbb.jp/news/cate01/42949
●ブログ記事(2018/6/4日付)
:『非正規労働者の待遇格差、処遇格差の指針となる「ハマキョウレックス事件」&「長澤運輸事件」 2018年 最高裁判決』
URL http://jsbb.jp/news/cate03/42739
★2018年10~11月『第38回 請負化推進セミナー』開催のご案内
※現在までの延べご参加者数「6,373名」
【テーマ】
(1)厚生労働省(労働局)の動向
・厚生労働省(労働局)による秋季の一斉監査
(2)「均衡待遇」と「同一労働同一賃金」にどう対応するのか?
(3)適正な請負化のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」
(4)まとめ
【時 間】14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
【日程・開催地・会場】
◆10月11日(木)【札 幌】アスティ45
◆10月19日(金)【名古屋】ウインクあいち
◆10月24日(水)【東 京】東京国際フォーラム
◆10月25日(木)【静 岡】静岡商工会議所
◇11月13日(火)【福 岡】博多バスターミナル
◇11月15日(木)【大 阪】梅田スカイビル
◇11月21日(水)【那 覇】沖縄県市町村自治会館
◇11月29日(木)【松 山】ホテルマイステイズ松山
【お申込み方法】
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〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
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URL:http://www.ukeoi.jp