2018.11.14
『改正労働者派遣法』に基づく「雇用安定措置」は適正に実施されていますか?
◆『改正労働者派遣法』で義務化された「雇用安定措置」
『改正労働者派遣法』施行後3年が経過したのに伴い、今秋から「雇用安定措置」の対応が求められています。しかしながら、人材派遣会社や派遣先企業の皆様は、従来の安易な「部署変更」で乗り切ろうとしていないでしょうか?従来の安易な「部所変更」では、“派遣法違反”に問われます。
言うまでもなく、先の派遣法改正によって労働者派遣の「期間制限」が見直され、「派遣先事業所単位」及び「派遣労働者個人単位」の期間制限が設けられ、各々原則3年が限度となったのです。また、派遣元事業主には、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置、即ち、「雇用安定措置」を講じなければなりません。
まずは、「派遣先への直接雇用の依頼」を優先実行し、それが困難な場合は、順次、「新たな派遣先の提供」をするか、又は、「派遣元事業主による無期雇用」を行うか、もしくは、「その他雇用の安定を図るために必要な措置」をとることが義務付けられたのです。果たして、どれほどの企業様でこれを適正に実施されているでしょうか?人材派遣会社や派遣先企業の皆様には、「雇用安定措置」の対応策に関し、適正な対応を望むばかりです。
Category:労働者派遣法