2019.05.17
貴社にはキャリアコンサルタントもしくは知見を有している人材はいますか?
◆不在となれば派遣法違反で是正指導の対象に
先の『改正労働者派遣法』において、「キャリアコンサルタントの配置」が義務化され、3年半が経過しました。それを機に、厚生労働省(労働局)は、キャリアコンサルタントの配置についても監査のポイントとしています。従って、「キャリアコンサルタントが不在(未配置)」の人材派遣会社様には、キャリアコンサルタントを採用するか、あるいは外部への委託が必要となります。また、6月に厚生労働大臣に提出する『事業報告書』にも、キャリアアップ措置の実績として、それを記載して提出しなければなりません。また、不在(未配置)の人材派遣会社様には、キャリアコンサルティングに関する職務経験や知見を有する者の報告が必要なのです。しかし、貴社が知見を有しているとした人材が、厚生労働省(労働局)に「知見を有していない」と否認されれば、キャリアコンサルタント配置の義務に違反することになり、派遣法違反となるのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2019/5/13日付)
:『キャリアコンサルタントが不在となれば派遣法違反となり「是正指導」の対象に』
URL https://jsbb.jp/news/cate03/44630
●ブログ記事(2019/5/14日付)
:『「キャリアコンサルタントが未配置」の人材派遣会社は厚生労働省(労働局)のターゲットに』
URL https://jsbb.jp/news/cate04/44634
◆『キャリアコンサルティングサービスのご案内』
URL http://www.ukeoi.jp/member_career.html
【お問合わせ先】
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