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2011.11.21

《提言》労働者派遣法の「政令業務」を就職弱者に切り替えては

◆「政令業務」は就職弱者に
 政府や厚生労働省は、人材派遣業界をバッシングするのではなく、当該業界を「雇用の受け皿」となるよう活用すべきではないでしょうか。労働者派遣法には所謂「政令26業務」があり、3年以上の雇用が認められています。それを特定業務ではなく、就職弱者である中高年や障害者等に適用してはどうでしょうか。労働者派遣法を活用し、就職が難しい人を救済するという提案です。就職可能者は3年で「抵触日」を設定し、中高年や障害者等には「抵触日を除外」するのです。抵触日の無い安定した人材は、企業にとって活用しやすく、戦力になる筈です。また、障害者については、雇用率の観点から派遣会社と派遣先企業に各々半分のポイントを加算してはいかがでしょうか。労働者派遣法の可視化で、新しい運用を目指していただきたいと考えます。