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2014.06.16

《提言》最低賃金法の規制緩和が“シルバー人材の活用を促進する”

◆急がれる最低賃金の例外を政省令で

 近年、「賃金格差」が社会問題となり、「最低賃金」については、毎年大幅?な引き上げを行っています。しかし、それにより、シルバー人材の雇用は失われているのです。この現実を、政府や厚生労働省は理解しているのでしょうか?使用者は、「高い賃金を払うなら、若い人材」と考えるのが当然の帰結です。シルバー人材に対する配慮は、皆無と言っていいでしょう。また、「求人」についても、年齢等による差別の禁止により、シルバーの方々が「求人」を見て問い合わせしても断られ続け、残念ながら、労働意欲を喪失させているのです。政府や厚生労働省が「シルバー人材の活用」を進めるなら、最低賃金を含めた促進策が求められるのです。

◆公的年金受給者の除外規定を

 公的年金受給者については、最低賃金の適用除外を規定が必要です。それにより、企業が雇用を促進したくなる制度を設けることが、シルバー人材の活用を促進することに繋がるのです。また、地方自治体については、“特区”設定で“高齢者が働きやすい街づくり”を目指すのも一考ではないでしょうか。

【ご参照】

●ブログ記事(2013/9/28日付記事)
 :『《提言》導入を目指してほしい“年齢別最低賃金”が高齢者雇用(生涯現役)を現実に』。
  URL http://www.jsbb.jp/tg/25203/