2010.10.19
“社会保険の改正”は「雇用」と同時改革で
◆母数(負担者)を増やす改正を
税制改革による“配偶者特別控除※の撤廃”です。つまり、給与所得者の配偶者への家族手当は、重加算等を含めた抜本的改革です。“専業主婦”は富裕層そのものです。社会保険料や年金を別徴収すればいいのです。但し、健康状態や他の事情においては、セーフティネットにて免除することを前提とします。社会保障における“消費税増税”も必要なくなるのです。
※配偶者特別控除:配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる特別控除をいうのですが、夫婦間で互いに受けることはできません。
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