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2012.03.07

人材派遣の「5号業務」は付随業務や付帯業務ではなく“専門性”の有無が問題

◆「5号業務」問題は付随業務や付帯業務ではない

 「5号業務」の問題点は、付帯業務や付随業務の問題ではありません。“「5号業務」の存在自体”が問題なのです。なぜなら、現在の厚生労働省や労働局の見解では、「5号業務は存在しない」からです。「5号業務」として政令で規定されている「事務機器操作」は、もはや「5号業務」にはなり得ないのです。単なるデータ入力作業では、“専門性が無い”ので「専門26業務(政令26業務)」には該当しない、との一言で片付けられているのです。注目すべきは、“専門性の有無”にあることを正しく認識していただきたいのです。

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【開催日時・会場】
◆【4月17日(火):東 京】
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  東京都中央区京橋1-1-1 (八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◆【4月18日(水):大 阪】
 ・「ラソンテ貸会議室」
  大阪市淀川区宮原1-6-1 (新大阪駅より徒歩約3分)
◆【4月20日(金):名古屋】
 ・「名古屋会議室プライムセントラルタワー名古屋駅前店」
  名古屋市西区名駅2-27-8
  (名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◆【4月24日(火):新横浜】
 ・「インキュベクス株式会社」
  横浜市港北区新横浜2-2-15
  (パレアナビル3F:新横浜駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込み】下記URLよりご覧ください。
 http://www.os-g.co.jp/seminar/