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2012.03.13

労働局の「政令26業務(専門26業務)」の専門性判断基準は「派遣社員の給与」

◆「専門26業務」の専門性判断は派遣社員の給与
 厚生労働省や労働局による『専門26業務派遣適正化プラン』の継続実施で、「政令26業務」における専門性の判断は、「派遣社員の給与」に照準が当てられています。即ち、その根底には、「専門性が高い=給与が高い」というのがひとつの判断基準となります。例えば、「5号業務」の給与で、時給1,000円や1,500円では“専門性が無い”と判断されるのです。一般的に専門性が高いとされる「通訳業務」なら、給与は最低でも時給2,000円や3,000円で問題無いのです。厚生労働省や労働局は、「派遣社員の給与」を専門性有無の判断基準のひとつとしていることを理解しておいていただきたいと思います。