2012.03.21
2012年 今の厚生労働省(労働局)にとって「5号業務は派遣法違反」
◆「5号業務」は有無を言わせず“派遣法違反”
厚生労働省や労働局にとっては、「5号業務」の存在自体で、有無を言わせず“派遣法違反”としています。「政令で定められた26業務」にもかかわらず、です。なぜなら、厚生労働省や労働局に存在するのは、「政令26業務」ではなく“専門26業務”であり、当該業務に「専門性(専門的)知識」を要しない業務は専門業務にあらず、派遣法違反となっているのです。「付随業務」や「付帯業務」の問題ではないのです。現在の厚生労働省の見解を正しく理解し、対応策に臨んでいただきたいと思います。
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【開催日時・会場】
◆【4月17日(火):東 京】
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東京都中央区京橋1-1-1 (八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◆【4月18日(水):大 阪】
・「ラソンテ貸会議室」
大阪市淀川区宮原1-6-1 (新大阪駅より徒歩約3分)
◆【4月20日(金):名古屋】
・「名古屋会議室プライムセントラルタワー名古屋駅前店」
名古屋市西区名駅2-27-8
(名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
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横浜市港北区新横浜2-2-15
(パレアナビル3F:新横浜駅より徒歩約5分)
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Category:派遣