2012.03.21
「5号業務」は“抵触日通知、抵触日、クーリング”で派遣法違反に
◆「抵触日通知、抵触日、クーリング」で派遣法違反に
派遣先企業から、「なぜ5号業務が派遣法違反になるのですか」とか「5号業務がそんなに悪いことなのですか」等の質問を数多く受けます。「政令で定められた26業務だから問題は無い筈」と言いたげです。派遣先企業や派遣元企業が「政令業務」としての取扱いをしていても、当局によりそれを否定されれば、「自由化業務」にしか認定されないのです。当該業務が3年以上の派遣であれば、少なくとも「抵触日通知、抵触日、クーリング」で派遣法違反に問われるのです。たとえ3年以内の派遣としても、「抵触日通知」の問題は残るのです。今の厚生労働省においては、ルーチン業務を含む「5号業務」は、すべて派遣法違反と見なされるのです。
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【開催日時・会場】
◆【4月17日(火):東 京】
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東京都中央区京橋1-1-1 (八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◆【4月18日(水):大 阪】
・「ラソンテ貸会議室」
大阪市淀川区宮原1-6-1 (新大阪駅より徒歩約3分)
◆【4月20日(金):名古屋】
・「名古屋会議室プライムセントラルタワー名古屋駅前店」
名古屋市西区名駅2-27-8
(名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◆【4月24日(火):新横浜】
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横浜市港北区新横浜2-2-15
(パレアナビル3F:新横浜駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込み】下記URLよりご覧ください。
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