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2012.05.31

グループ企業内の「馴れ合い体質」が要因となる「専ら派遣会社」の派遣法違反

◆派遣法に通用しない「馴れ合い体質」

 労働者派遣法において、グループ企業内の「馴れ合い体質」は通用しないのです。なぜなら、当然のことながら、「派遣社員」はグループ企業内の社員ではないからです。即ち、派遣先や派遣元はグループ企業内の社員ですが、派遣社員はグループ企業内の正社員ではないのです。その点を錯覚し、派遣社員に対しても「馴れ合い体質」で臨むのは通用しないのです。しかしながら、現実には、派遣先企業である「親会社」と派遣元企業(専ら派遣会社)との間には、言わば“馴れ合い派遣”がまかり通っているのです。これこそが「派遣法違反の主要因」であることに、一刻も早く気づいていただきたいのです。