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2012.07.24

《注意》派遣先企業や人材派遣会社で顕著な“抵触日対応策による「抵触日の捏造」”

◆抵触日対応策で“抵触日を捏造”する派遣先企業や人材派遣会社

 人材派遣においては、所謂「2009年問題」に続き、新たに“2012年問題”として「抵触日問題」があります。しかしながら、その抵触日対応を、「抵触日の捏造」で対応している企業があるのです。そもそも「抵触日」とは、派遣期間制限(最長3年)規定に違反することとなる最初の日、即ち、派遣可能期間最終日の翌日のことです。これを無視すれば、文字どおり、“法に抵触する日(派遣法違反)”となるのです。派遣先企業や人材派遣会社には、捏造ではなく、確実な「抵触日対応」を望みたいものです。