2012.12.25
《注意》抵触日対応で直接雇用の契約社員をクーリング後に再度派遣契約を求める人材派遣会社
◆クーリング後に再派遣を主張する「人材派遣会社」には要注意
所謂「2009年問題」に続き、2012年は「自由化業務の抵触日」が相次いでいます。抵触日対応で、派遣先企業は苦慮しているのが現実です。なぜなら、人材派遣会社からは、クーリング期間後に「抵触日」対応で直接雇用した契約社員に対して、再度、派遣契約をして欲しいとの依頼が相次いでいるからです。平成24年(2012年)に施行された『改正労働者派遣法』による「離職後1年以内の派遣の禁止(同法第40条の6)」に該当し、“派遣法違反になる”ことを知らない「派遣先企業」や「人材派遣会社」が多いことも、違反行為の増加に直結するのです。派遣先企業は、人材派遣会社による違法行為に対しては、「NO」を突きつけていただきたいのです。