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2010.05.21

「抵触日対応」で行われている“飛び石”派遣は労働者供給事業に相当

◆“飛び石”派遣は「曲解」

 この“飛び石”派遣に関し、“クーリング期間が1年超だから問題無い”等という独断的判断をしている企業があるようですが、それは曲解であると言わなければなりません。と言うのも、確かに「派遣」は労働者派遣法の趣旨に基づく臨時的・一時的な業務で、「クーリング期間」で業務は一旦断絶しますが、“恒常的な業務”への「再派遣」となれば、労働者供給事業に相当することになるからです。

◆『通達』では“再派遣不可で「直接雇用」か「請負」に”

 ここで改めて、約2年前に厚労省が全国労働局長宛に発出した『通達:平成20年9月26日付』を参照します。
 当該『通達』によれば、労働者派遣法の趣旨に基づき、「派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣可能期間を超える期間継続して提供を受けることはできない」としています。そして、派遣可能期間満了後も当該業務の処理が必要である場合は、(1)「指揮命令が必要な場合は直接雇用」に、(2)「指揮命令が必要でない場合は請負」によることとし、(3)「クーリング期間(3ヶ月)経過後、再度の労働者派遣の受入れを予定することなく、適切に行われるべきもの」とし、事業主団体等に対して要請及び周知が明示されたことを忘れる訳にはいきません。「クーリング期間」の存在意義を考えれば、答えは自ずと明白です。

◆元々“飛び石”派遣は法違反

 「3年間の派遣期限」到来⇒「直接雇用」に移行⇒「再派遣」という“飛び石”派遣は労働者供給事業に相当し、紛れも無く違法なのです。前掲(3)に明示されているとおり、クーリング期間が3ヶ月超でも結果的に“飛び石”派遣の軌跡を辿れば、適正に3ヶ月を超えているとは判断されず、“労働者派遣法(第40条の2)違反”として取り扱われ、当局より助言を受けることになります。また、旧派遣先における派遣就業を再派遣労働者が派遣先と合意している場合等は労働者供給事業と見做され、“職業安定法(第44条)違反”となるのです。今国会で「派遣法改正」を控えていますが、法の網目を潜ることなく、適正な労働者派遣及び請負対応を行うと共に、適正な労働環境を整備することが何よりも重要と思います。
参考:厚生労働省職業安定局公表資料。

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