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2010.05.24

労働者派遣 一般労働者派遣を“専門”と“一般”に区分すべし

◆労働者派遣法改正で“専門”と“一般”を区分すべし

 労働者派遣事業における“専門(政令業務)”と“一般(自由化業務)”が混在していることよるトラブルが生じてきています。派遣先や労働者も曖昧なまま契約していることで、トラブル多発に繋がっているのです。最も重要なのは、労働者に明確に伝えることです。派遣法改正に合わせて“専門”、“一般”と契約を完全に区分していくことができれば、より明確になっていくものと考えます。「専門」と「自由化業務」の区分は、派遣先や派遣元や派遣社員にとって安心感を抱けることに繋がるものと思います。

◆「政令(専門)26業務」については“キャリア”を明確にすべし

 「専門」と言いつつキャリアが明確になっていない為、「自由化業務」を専門業務と称する“違法行為”が現在も発生しているのです。業務キャリアを明確にすることで、その区分はより一層明確になってきます。厚生労働省には“霞ヶ関文学”ではなく、わかり易い基準作りが求められているのです。

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●当ブログ記事(10/3/31日付)
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