2013.07.08
派遣先企業で「派遣社員にお茶出しやお茶汲みをさせたい」なら“契約内容に明記”を
◆「契約外業務」が派遣法違反に
「労働者派遣法」において派遣法違反に問われているのは、“契約内容(業務内容)との相違”なのです。それは、「政令業務」でも「自由化業務」でも同じことです。派遣契約で「お茶出し」や「お茶汲み」を明記すればいいのです。但し、政令業務ではなく、「自由化業務」に限られます。そもそも「お茶出し」や「お茶汲み」が派遣法違反の要因になったのは、「政令業務」に従事する派遣契約を締結しているにも関わらず、「お茶出し」や「お茶汲み」をさせていたことによるものです。「自由化業務」で契約し、例えば「一般事務」ではなく、“一般事務と来客対応や郵便物の仕訳”として契約していただきたいのです。