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2013.08.20

2013年 厚生労働省(労働局)は「書類上(形式上)の日雇派遣逃れ(31日の雇用契約)」にメス(派遣法違反)

◆31日の雇用契約に厚生労働省(労働局)がメス

 2013年、厚生労働省(労働局)は、2012年の『改正労働者派遣法』で「日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者)の原則禁止」に基づき、“日雇派遣逃れ(31日の雇用契約)”に対する「行政処分(派遣法違反)」を強化しているという現状です。当局は、「31日の雇用契約」に実態が伴い、当該雇用契約の連続性を求めているのです。また、厚生労働省の指針では、“週単位換算で概ね20時間以上”あることを基準としているのです。安易に契約している派遣元企業(人材派遣会社)や、それを受け入れている派遣先企業は、自社の現状のコンプライアンスを見直していただきたいものです。