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2013.09.25

2014年の派遣法改正で問われる「特定会社の定義と一般労働者派遣への転換指導」

◆特定派遣会社の適正化

 2014年の労働者派遣法の再改正案では、特定派遣会社の問題点も論議の対象になるのです。現状、曖昧になっている特定派遣会社に対する定義です。と言うのも、常用と言いながら「1年以上の雇用の見込み」が曖昧となり、特定派遣の認可を得るだけで、一般労働者派遣事業をしている実態があるからです。逆に、特定派遣会社の定義を明確化すれば、一般労働者派遣事業者への転換推進が進むことになるのです。とくに一般労働者派遣においては、「資産要件」や「更新(社会保険の未加入)」がない点に目をつけた人材派遣会社が、2010年以降、相当数の企業が切り替えを行い、今までどおり、“登録型派遣を継続している”という背景があるからです。今後の派遣法改正の行方に注視していただきたいものです。