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2014.10.20

厚生労働省(職業安定局)が「不適切な人材派遣会社153社」に対して派遣法違反で一斉処分(許可取消し・事業廃止)

◆厚生労働省が史上最大の「許可取消し」と「事業廃止」を命令

 厚生労働省(職業安定局)は、2014年10月17日付で、「一般労働者派遣事業会社:4社」と「特定派遣会社:149社」に対し、前者については、労働者派遣法第14条第1項第4号に基づき「許可の取り消し」を、そして後者については、労働者派遣法第21条第1項に基づき「特定派遣事業の廃止」を命じました。「処分理由」は、下記のとおりです。『関係派遣先派遣割合報告書』の提出は必須の為、労働者派遣事業に関わるいずれの企業も、法令遵守しなければならないのです。
【処分理由】
 (1)労働者派遣法第23 条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているのに、平成25 年度分について労働者派遣法施行規則第17 条の2に規定する提出期限を経過しているにもかかわらず、これを提出することなく、(2)これに対する労働者派遣法第48 条第1項の指導に従うことなく、(3)また、労働者派遣法第48 条第3項に基づき、指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先割合報告書を提出することなく、労働者派遣法第23 条第3項の規定に違反したこと。

◆詳細は、下記URLをご参照ください。

 URL http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11654000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Jukyuchouseijigyouka/0000027011_5.pdf

【ご参照】

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