派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2009.07.06

労働者派遣法 事務派遣業界の“偽装派遣”は“第2の偽装請負”

◆労働局による事務派遣業界への指導
 全国労働局による「政令26業務」※への指導が強化されています。所謂“一般事務や営業事務”は自由化業務であり、3年以上の派遣は禁止されています。それを「政令26業務」に該当させ、長期派遣を可能にするという手法です。
 厚生労働省の判断基準は、「政令26業務」として該当する業務は90%以上とされています。厳密に言えば、4分の1が本来の「政令26業務」として認められる現状で、残りはグレーゾーンとして“偽装派遣”に相当するものと判断します。また、グレーゾーンに従事している陣容規模は約100万人を超えているものと推測します。従って、3年以上の派遣社員については、企業として総チェックを実施することが喫緊の課題です。
◆「政令26業務」に対する自主点検手法
 労働局による指導は、その派遣元事業主(会社)に対して「全取引企業のリスト」と「個別契約の内容」を提出させます。それに対し、きちんと正しく記録がなされているか等の立ち入り調査を実施します。そこで出てくるのがグレーゾーンの問題です。派遣社員に対して「日常の業務は?」とヒアリングされれば、即アウトです。続いて、全26業務に対しての指導が始まります。つまり、派遣元・派遣先企業、派遣社員に対し、「政令26業務」に関し90%以上の業務がきちんと行われているかの申告です。その後は、それらが正しく申告されているか否かを検証すべく立ち入り調査が実施されます。これについては派遣先企業からの申請がある為、万一、偽装が発覚すれば、派遣元は「虚偽記載」及び「派遣法違反」に問われることになるのです。
※労働者派遣法施行令第4条で指定されている26業務。