2010.07.22
期間の定めがない「政令(専門)26業務」は“偽装派遣”ではなく“違法派遣”
◆派遣先企業の“認識”見直しを
所謂“26業務”を受け入れている企業において、派遣先企業の考え方に“ミスマッチ”が起きています。と言うのも、“26業務”に対して“安心感”を持たれているからなのです。また、考え方の根底に“偽装”程度だという甘えもあるのです。その他、“派遣法で公認されている業務”であると勘違いされている企業も散見されます。
◆「26業務」は“偽装派遣”ではなく“違法派遣”
労働者派遣法で“3年以上の派遣は禁止”されており、例外規定として“政令で定めた26業務”は、派遣受入期間の制限を受けない業務と認められているのです。また、「抵触日」はこれ以上派遣を受け入れると派遣期間の制限規定に違反することとなる最初の日(=派遣可能期間の最終日の翌日)のことですが、「政令26業務」と称するだけの実態の伴わない派遣は「抵触日」が存在する為、“法に抵触”すると理解していただければ良いと思います。“労働者派遣法”を正しく理解していただくことが、会社を守ることになるのです。
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