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2010.08.04

労働者派遣法 “3年ルール”の正しい理解

◆日本では原則禁止の“労働者供給”

 わが国では、“労働者供給事業=派遣”は禁止されています。但し、許認可をうけている法人=「派遣会社」は禁止の例外として認められ、しかも短期的な使用に限定されているのです。それが“抵触日(3年ルール)”なのです。また、“政令26業務”もその例外なのです。簡潔に言えば、“例外中の例外”なのです。それ故、厳しい監査対象にならざるを得ないのです。

◆派遣先と派遣元の勘違い

 派遣元及び派遣元企業は、“政令業務”は国が公認した業務だから何でも大丈夫というような認識でいることが根本的な間違いなのです。“例外中の例外”規定なので、行政指導は3年未満の「自由化業務」よりも厳しくて当然であることを再認識していただきたいものです。