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2010.08.18

「政令(専門)26業務」 派遣法違反のキーワードは“お茶汲み”

◆派遣法違反のキーワードは“お茶汲み”

 厚生労働省労働局による派遣法違反のキーワードは“お茶汲み”です。その他には、“電話番”や“掃除”や“郵便物等の対応”がポイントになっています。これは“自由化業務”における派遣でも同様です。
 前記のような「付随または付随的業務」が増加し、それが全労働時間の10%を超える場合には、「政令26業務」とは認められず、派遣可能期間の制限を受けることになります。言うまでもなく、派遣契約書に当該業が明記されていなければ、派遣法違反にほかなりません。従って、「専門業務」に従事にもかかわらず、実態としてお茶汲みを含む業務である場合は、即刻停止すべきです。そして、当然のことながら、抵触日の存在する「自由化業務」においても、“顧客対応業務”等を明記し、トラブル防止に努めるべきです。“たかが、お茶汲み”と軽く受け止めている企業においては、認識を改めるべく重要ポイントであると肝に銘じていただきたいものです。“されど、お茶汲み”です。