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2010.08.28

未だに公然と行われている“派遣の事前面接”

◆当然の如く「事前面接」を要求する派遣先

 未だに残る“事前面接”が派遣業界の未熟さを露呈しています。現行の労働者派遣法(第26条第7項)では、派遣労働者を特定することを目的とする行為として“事前面接”は禁止されていますが、派遣業界では公然の秘密になっているのです。つまり、派遣先企業は当然の如く“事前面接”を行い、人選しているのです。こうした事態故に、業界団体は“事前面接解禁”を求めて現実の矛盾を解消したかったのです。
 そもそも、根底から間違っています。人材派遣は“人の派遣”と考えることが間違いなのです。人材派遣は、“その業務を託す”ことが派遣なのです。その為には、業務を明確化しなければなりません。この根本的間違いを、派遣先や派遣元が理解していないのです。とくに「政令業務」はその代表なのです。“業務を専門の人に託す”ことを人材派遣と言うのです。それを根拠に“事前面接”が禁止されていると考えた方が理解し易いでしょう。