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2010.10.04

【警告】派遣先企業は「社会保険」の加入状況を至急確認すべき

◆派遣社員の社会保険加入状況確認を

 人材派遣会社が“雇用及び社会保険未加入”で“派遣法違反”を適用され、派遣事業の許可取消処分を受けました。派遣法違反による取消処分は、稀な事例です。現行の労働者派遣法では、派遣先企業にも社会保険の確認を求めています。派遣元企業だけの問題ではないのです。

◆派遣先企業は至急確認を

 派遣先企業が派遣元企業の“社会保険等未加入”で是正を受ければ、派遣先企業は被害者ではなく、同罪という認識をもって捉え、改めて「労働及び社会保険」の確認をすべきです。