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2010.11.05

《重要》“派遣先企業”必見 派遣法の落とし穴は「政令(専門)26業務」

◆“期間の定めがない”26業務に落とし穴

 労働者派遣法において、派遣先企業が最も忘れ勝ちなのは、「政令26業務」で新たに労働者を雇い入れようとする同一業務について、3年を超えて受け入れている派遣社員に対して“直接雇用の申込義務”があるということです。派遣先企業に確認すると、必ず「直接雇用の申込義務があるの?」とか「26業務は定めが無いのでは?」等の答えが返ってきます。

◆26業務の直接雇用の申込義務

 現行「派遣法」では、継続派遣期間について制限の無い「政令26業務」において、同一の業務に係る3年を超える期間継続派遣の派遣社員の役務の提供を受けているとき、“同一業務につき新たに雇い入れようとする場合”は、当該同一の派遣労働者に対して雇用契約の申込み義務(同法第40条の5)が発生するのです。実際、この「“直接雇用の申込義務”に則って運用している派遣先企業は皆無である」と言っても過言ではないでしょう。従って、「派遣先企業」が“雇用契約の申込義務”を果たさない場合には、厚生労働大臣より「指導」または「助言」、ひいては「勧告」の行政指導(同法第48条)を受けることになるのです。