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2010.11.08

「26業務」にも適用の“雇用契約申込義務”に派遣先企業はご注意を

◆「26業務」にも適用の“雇用契約申込義務”

 派遣先企業の大半は、「政令(専門)26業務」には期間制限が無く、雇用してもいいとの勘違いをされています。「政令26業務」の派遣にも“雇用契約の申込義務”があるのです。3年超経過の派遣社員以外に、新たに同一業務に係る派遣社員を雇い入れようとする場合、派遣先に当該義務(派法第40条の5)が発生するのです。但し、“雇用契約の申込み”を行っても派遣社員が拒否した場合は派遣を継続できます。派遣先企業は、“直接雇用の申込みの証”をきちんと残しておいた方がより正しい運用と言えます。「26業務」の派遣社員が同一部署に大量に存在していることは、本来的に異常なのです。「派遣」は安易に取り扱うものではなく、難しいということを改めて理解していただきたいものです。