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2019.01.30

たとえ契約形態が「BPO」や「SES」でも厚生労働省(労働局)の監査で労働者供給事業と見做されれば“偽装請負”に

◆「BPO」も「SES」も“偽装請負”に

 情報サービス産業の業界においては、派遣契約から「BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)」や「SES(システムエンジニアリングサービス)」への契約の切り替えが進んでいます。しかしながら、これらの契約の実態は、派遣契約と何ら変わっていないのです。これは、まさに労働者供給事業です。情報サービス産業の皆様に正しく認識して頂きたいのは、「請負契約」のみならず、「BPO」や「SES」契約でも業務実態が不適切なら労働者供給事業となり、“偽装請負”として職業安定法違反及び労働者派遣法違反に問われることになるのです。今、情報サービス産業に対する厚生労働省(労働局)による立ち入り監査増で、危機感が高まってきています。当『請負化推進セミナー』では、「BPOやSESのポイント」や「厚生労働省(労働局)の立入監査のポイント」についてわかりやすく解説しています。

【ご参照】

◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
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