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2019.07.18

外国人労働者を雇用する人材派遣会社は入管法違反にご注意を!2019年

◆入管法違反に問われれば人材派遣許可が取り消しに

 この度、厚生労働省は、出入国管理法違反で刑が確定した人材派遣会社(派遣元事業主)に対し、『労働者派遣法』の欠格事由に該当することとなった為、人材派遣会社の労働者派遣事業の許可を取り消しました。外国人労働者を派遣する人材派遣会社の皆様には、より一層のコンプライアンス向上を望むばかりです。尚、「許可の欠格事由」については、下記をご参照ください。

【ご参照】

◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
 URL http://newshaken.blog.fc2.com/

【ご参考】

※但し、下記は『労働者派遣法』第6条を簡略化した内容。
(許可の欠格事由)
第6条 次のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
1 禁錮以上の刑に処せられ、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定、もしくは刑法第204、206、208、208の3、222の各条、247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪、もしくは『出入国管理及び難民認定法』第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
2 健康保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、雇用保険法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
4 一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
5 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
6 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの