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2010.11.22

急がれる「政令(専門)26業務」の“5号”対策は

◆「5号業務」の大半は“派遣法違反”

 「派遣先企業」や「派遣元企業(専ら派遣含む)」においては、“明日を待てない問題”なのです。厚生労働省や労働局は、今や専門性が低くなったと見做される「5号業務」を“政令26業務”として認めていないのです。そして、当該「派遣社員」の“3年以上勤務”で「政令業務」として否認されれば、“派遣法違反”になるのです。単純に「抵触日の告知」や「直接雇用の申入れ」や「クーリング」等、次から次へと違反が並んでしまいます。派遣元のみならず、“派遣先企業”に対しても「行政指導」は発出されるのです。『請負化推進セミナー』は、“5号問題”にも詳しく解説しています。是非ご活用いただければ幸いです。

★『請負化推進セミナー』開催のご案内

【開催日・会場】
◆12月14日(火)【東 京】
 「八重洲ダイビル」
  (東京駅より徒歩約5分)
◆12月15日(水)【名古屋】
 「名古屋プライムセントラルタワー」
  (名古屋駅より徒歩約5分)
◆12月17日(金)【大 阪】
 「新大阪トラストタワー」
  (大阪駅より徒歩約5分)
【詳細内容・お申込み】
●詳細は、
 URL http://www.os-g.co.jp/seminar/
●お申込みは、
 URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1012.pdf