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2010.12.08

派遣社員への“セクハラ”が“派遣法違反”の要因に

◆「セクシャルハラスメント」は“派遣法違反”の要因

 人材派遣において“派遣法違反”に問われた要因は、“セクシャルハラスメント”を契機としたケースは少なくありません。派遣社員から“セクハラ”について指摘を受けたにもかかわらず、その“苦情処理”に対して「派遣先や派遣元」は適切な対応をしない為、労働局による“法的対応”を甘受するという結果を招いているのです。派遣社員のみならず、“外部人材”についても適切な“労務管理”が望まれるばかりです。